お知らせ:2013年12月より航空身体検査基準が変更になります。詳しくはお問い合わせください。

航空機乗組員は航空法第31条の定めにより、航空機の操縦に係る技能証明のほか、
国土交通大臣又は指定航空身体検査医による航空身体検査証明を取得する必要があります。
これは、航空機乗組員が航空機に乗り組んで、その運航業務を遂行するために必要な
心身の状態を保持しているかどうかについて検査・証明を行うものです。

※航空法第31条
国土交通大臣又は指定航空身体検査医
(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める用件を備える医師をいう。)
は申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行おうとするものについて、
航空身体検査証明を行う。
航空身体検査:航空機の操縦免許の申請・更新に必要な検査です
金額は書類作成料を含みます なお、大臣判定となった場合の資料作成費用は別途となります

■検査内容
第一・二種更新:身長・体重・血圧・視機能・聴力検査・心電図・胸部レントゲン ▲31000円
第一・二種新規:身長・体重・血圧・視機能・聴力検査・心電図・胸部レントゲン・脳波検査 ▲36000円
練習許可:身長・体重・血圧・視機能・聴力検査・心電図・胸部レントゲン・脳波検査 ▲31000円
練習更新:身長・体重・血圧・視機能・聴力検査・心電図・胸部レントゲン ▲26000円
加齢負荷検査:年齢に応じて ▲お問い合わせください

*航空大学校入学試験用の書類作成は12000円です

■ご予約はお電話か窓口で
眼鏡使用の方は必ず眼鏡をお持ちください CLの方は検査中はずしていただきますのでケースをお持ちください

■念のため保険証をお持ちください

















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